子育てについての記事一覧
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育児休業法を利用したときの給与はどうなるのか
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育児休業の代わりに有給休暇を利用することは出来る?
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育児休業制度の現在の取得率について
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育児休業者職場復帰給付金はどんな人がもらえるか
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育児休業から復帰するとに知っておくこと、注意事項
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育児休業を申請する方法について知ろう
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育児休業中は保険料免除になるって本当?
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育児休業に関する給付金が受け取れる対象・条件について
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育児休業中の社会保険の免除について
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育児休業に関する助成金制度について
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産前休暇から育児休業までの流れを理解しよう
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育児休業法を利用したときの給与はどうなるのか
質問
育児休業法の改正で、色々と制度が変わったと思うのですが、3歳未満の子を育てながら働く場合、やっぱり給料は減ってしまうのでしょうか?
たとえば、何か他の制度(保険など)で、減額してしまった分が補えるのかどうか、というところも知りたいと思っています。何かあるでしょうか?
回答
まずは、改正された育児休業法でどんなことが制定されているか、ということを知っておく必要があります。育児休業法で制定された事柄と、それに関して会社側で決めるべきこと、というのが分かれています。どこまでが法律で制定されていて、会社側で決めるのがどの部分かを知ることで、育児休業法をより理解することができるようになるでしょう。
まず、育児休業法では、産後8週間の産後休暇と、子供が1歳になるまでに取得できる育児休暇、そしてその後、子供が3歳になるまで労働時間を少なくして育児との両立ができるようにするという「短時間勤務制度」が利用可能になります。
短時間勤務制度では、通常8時間勤務の正社員が、育児と仕事を両立させるため、子供が3歳になるまでは原則6時間勤務にする、というものです。子供を保育園に送迎する、お弁当を作るなどの時間を作ることができる上、残業等もなくなるので、子供の育児に充てる時間を確保できるというわけです。
この短時間勤務制度は、法律上では給与面については触れられていません。しかし、勤務時間が短くなるわけですから、単純に考えると給与が減額されるのは当然ですよね。一般的に、どの企業でもこの考え方に基づき、短時間勤務制度を利用している間は多少給与が減額されているようです。この部分は会社ごとに違ってくるので、各会社に確認するのがいいでしょう。
短時間勤務制度の際に減額された分を保証する制度というのは、今のところ存在していません。各自で貯蓄しておくか、もしくは自治体ごとに育児支援制度で支援金を出しているところもありますので、調べてみるというのもいいでしょう。
育児休業の代わりに有給休暇を利用することは出来る?
質問
現在、妻が育児休業中で仕事を休んでいるのですが、保育園の入園時期の関係で、慣らし保育のときに妻が仕事を休むことができません。代わりに僕が休もうと思いましたが、男性が育児休業を所得するのも恥ずかしいので、代わりに有給休暇を使おうと思っています。
これって、ダメなことなんでしょうか?育児休業として利用するのに、不都合なことがあるでしょうか。
回答
育児休業の制度が改正されたとしても、やはり一般的に男性の育児休業取得率の低さは変わりません。男性のほうが女性に比べて、一般的に収入が高く育児休暇を利用して収入を下げることができない、ということが主な理由です。また、これまでの慣習として、男性は育児休業を取れないという雰囲気が、企業の中にあるというのも事実ですね。
それでも最近は、女性が社会に進出してきて、女性ばかりに家事や育児を押し付けるわけにもいかなくなってきました。そこで、苦肉の策として有給休暇を利用して育児休業の代わりにする、という男性も多くなってきましたね。
育児休業として休みを取っても、有給休暇として休みを取ったとしても、もちろん休みに変わりはありません。なので、有給休暇を育児休業の代わりとして取得するというのも、もちろんいいでしょう。その場合、一番のメリットはもらえる給料の額がまったく変わらない、という点です。しかし、デメリットももちろんあります。
まず、会社側に育児休業を取得したとみなされることになりません。育児休業と有給休暇は、まったく種類が別のものです。育児休業を取得した際にもらえるはずの給付金なども、もちろん出ません。また、育児休業の取得実績にもならないため、今後企業に入社してきた男性の方が、ますます育児休業が取りにくい環境を作り上げてしまうことにもなります。
男性は、普段から有給休暇すら利用する機会があまりありませんので、こういった機会に有給休暇を利用する、という手もありますが、せっかくなら育児休業を利用してみてはいかがでしょうか。
育児休業制度の現在の取得率について
質問
もうすぐ子供が1歳になろうとしています。妻とは共働きで、1歳になったら仕事に復帰することになるので、復帰するときには少しでも育児休業を取得して、育児を手伝ってほしいといわれています。
もちろん妻の言うことは正しいと思うので、取得を考えているところなのですが…現在の男性の育児休業制度の取得率は、どれくらいなのでしょうか?まだまだ取得されていないのに、自分だけ取得するのは図々しいように思ってしまいます。
回答
育児休業制度は、平成22年6月からの改正により、男性でも育児休業を取得しやすいように改良されてはきたものの、まだまだ男性の取得率は多くありません。東京の平成22年度の育児休業制度男性取得率を調べても、やはり微増、という程度しか取得されていないのが現状です。
この背景には、「男性が育児休業を取得するのが恥ずかしい」と思っている面も大きいのではないかという指摘がたくさんあります。まだまだ男性が育児休業を取得するという文化はマイナーです。男性は仕事、女性は家事や育児、なんて考えを持っている方も少なくありません。こういった考え方が定着してしまっているため、周囲の人が取得していない育児休業制度を利用する、という行為自体が、何だか恥ずかしいのです。
しかし、現在では女性も共働きで家計を支える夫婦が多くなってきており、フルタイムで正社員として働いている人も珍しくなくなってきました。結果、女性は仕事に加えて家事や育児までこなさなければならなくなり、男性よりもよっぽど負担が大きくなっているのです。
男性の方には、ぜひ積極的に育児休業制度を利用してもらいたいと思います。周囲の人が育児休業を取得していないのであれば、自分が率先して取得することで、今後会社で働いている男性の方も、育児休業制度を利用しやすくなります。図々しいと思わず、夫婦で力を合わせていくための育児休業制度ですから、何も恥ずべきところはありませんよ。
育児休業者職場復帰給付金はどんな人がもらえるか
質問
育児休業者職場復帰給付金って何ですか?そろそろ育児休業期間が終わって職場復帰する予定なんですが、育児休業者職場復帰給付金のことをつい最近知って、びっくりしました。
もらえるものならもらいたいと思っているんですが、この給付金をもらう条件にはどんなものがあるでしょうか。もしかしたらもらえない人もいますか?
回答
育児休業者職場復帰給付金とは、育児休業を取得して復帰し、そこから6ヶ月働いたときにもらえるお金のことです。いくつか条件はありますが、基本的に育児休業中に育児休業給付金を取得していて、職場復帰した人であれば、育児休業者職場復帰給付金を受け取ることはできますよ。
条件には、育児休業を取る前に勤めていた会社と同じ職場に復帰し、育児休業が明けた後に6ヶ月以上続けて勤務した場合、というものがあります。この条件さえきちんと満たしていれば、誰でも受けることができますよ。
一つ注意しておきたいのは、雇用保険の被保険者資格をなくしてしまうと、この給付金は受けられなくなってしまう、ということです。週に20時間以上働いていれば、資格をなくしてしまうことはありませんが、この点はきちんと確認しておきましょう。
ちなみに、この給付金は「育児休業が明けてから6ヶ月」働いたときに受け取れるものです。なので、たとえば育児休業を3年取るような公務員や、会社によっては育児休業の期間が1年以上になるところもありますが、こういった人でも給付金を受け取ることができるので、安心してくださいね。
育児休業を取得した後は、短時間勤務制度を利用して働く方も多いので、ぜひ育児休業者職場復帰給付金を利用して、賢く生活を楽にしていきましょう。
育児休業から復帰するとに知っておくこと、注意事項
質問
現在、育児休業を取得しています。そろそろ復帰に向けて、色々と準備をしていこうと思っているのですが、具体的にどんなことをしておけばいいのかさっぱり見当がつきません。
復帰前にやっておかないといけないことや、会社に連絡をするタイミングなどを教えてもらいたいと思います。
回答
育児休業を取得していて、職場に復帰するということであれば、まずは保育園に入園させる手続きをしなければなりません。地域によっては、保育園がいっぱいで入園できないという可能性もありますので、なるべく早めに、近くの保育園の入園状況について確認しておきましょう。
保育園は、母親が働いている場合、入園の申し込みをするのに「就労証明書」が必要になります。なので、就労証明書を会社に発行してもらう際に、復帰のタイミングについて話をしてみるといいでしょう。
実際に入園してからも、すぐに職場に復帰できるわけではありません。入園してから20日間ほどは「慣らし保育」といって、少しずつ保育園に慣れていってもらう、という期間を設けます。その期間は、何時間も預かってもらえるわけではないので、慣らし保育の期間は復帰しないように気をつけてください。
また、保育園側の条件にも、「入園した次の月の10日までには復帰していること」というものがあるので、保育園の空き状況や、会社の復帰のタイミングなどの双方の意見をしっかり考え合わせて、復帰のタイミングと保育園の入園時期を決めるようにしましょう。
ちなみに、育児休業の期間は、子供が満1歳になるまで、という風に定められていますが、産後休業と違って、仕事をするのを禁止されているわけではありません。なので、きっちり休みを取る必要はない、ということを覚えておきましょう。
育児休業を申請する方法について知ろう
質問
育児休業を取得しようと思っているのですが、具体的にどのような手順で、どんな書類を用意しなければならないのでしょうか。
育児休業を取得するのに、2週間前には手続きをしないといけないと聞きました。具体的には、いつから申請しても大丈夫なのでしょうか。
回答
育児休業を申請する場合、まずは会社の上司、もしくは会社の総務に相談をすることになります。そこで、育児休業の取得を了承してもらったら、書類を作りましょう。必要な書類は、会社が定めている休暇届と、社会保険料の免除の申請書です。育児休業に関する書類は、会社規定の休暇届を提出すれば、会社側が作成してくれますので安心して下さい。
会社用の休暇届を作成するときに注意しなければならないのは、まず休みの理由を「育児休暇のため」と記入することです。ある程度大きな企業であれば、それをきちんと記入しておかなければ、正しく処理してもらえない可能性があるからです。また、期間もきちんと記入をしましょう。期間は、会社の上司と相談のうえで決めた期間を書きます。基本的には1年のところが多いですが、場合によっては1年6ヶ月になる場合もあります。確認しましょう。
ちなみに、2週間前までに申請しなければならないというのは、最初に1年の育児休業としていたのを、1年6ヶ月に延長する、という場合です。この場合は、2週間を切ってしまうと、休業開始日がずれてしまう恐れがありますので、注意しなければなりません。
育児休業の取得については、きちんと会社で相談をして、できれば育児休業中でもこまめに連絡を取って、現在の状況などを報告しておくといいでしょう。そうすることで、たとえば体調が戻らないとか、子どもの状況が良くない、というときに、延長の相談もしやすくなりますし、復帰もスムーズに行うことができますよ。
育児休業中は保険料免除になるって本当?
質問
あと2ヶ月後に出産を控えています。育児休業を取得している期間は、保険料が免除になると聞いて、会社にお願いをしようと思っているのですが…。
これまで、勤めている会社に産休や育児休業を取得した前例がなかったため、必要な書類や手続きなどを調べて総務に報告しなければなりません。必要な書類と、こちらで受けられる保証にどんなものがあるのか、教えてもらえませんか?
回答
育児休業中は、届けを出すことで社会保険料を免除してもらうことができます。このときには、「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」を提出するようにしましょう。会社に提出し、会社を通して管轄の社会保険事務所に出してもらうことで、免除をしてもらえることになりますよ。
ちなみに、社会保険料が免除される期間ですが、「育児休業取得者申出書」を提出した月から、育児休業期間が終了した次の日の月の前月まで、という形になります。たとえば、育児休業を終了するのが3/16だとしたら、その次の日は3/17です。3月に属しているので、免除されるのは2月まで、ということになりますね。
育児休業中に免除になる、ということで、実は産前・産後の休業時は、免除にならず自己負担となってしまいます。これだけ聞くと産前産後休業が損のような気がしますが、その代わりに健康保険から、「出産手当金」というものが支給されます。「健康保険出産手当金請求書」を提出すれば誰でも受け取れるので、これをぜひ活用してください。ちなみに、2年で時効になってしまつため、早めに提出することをおすすめします。
「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」「健康保険出産手当金請求書」は、それぞれ社会保険庁ホームページ、全国健康保険協会よりダウンロードすることができるので、簡単に用意できますよ。
育児休業に関する給付金が受け取れる対象・条件について
質問
育児休業に関して、いくつか給付金があると思います。出来れば私も給付金を受け取りたいと思うのですが、どんな給付金があって、どんな条件で受け取れるのか、正確なところがわかりません。
育児休業に関する給付金と、受け取る対象の条件を教えてください。
回答
育児休業に関する給付金として挙げられるのは、「出産手当金」「育児休業給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の3つです。これらの給付金は、会社に勤めている人であれば、誰でも受け取れる可能性があります。あらかじめきちんと条件を確認し、受け取れる対象に入っているかどうかを調べておきましょう。
まず、出産手当金は、会社を出産のためにお休みして、給料の支払いを受けられない方が受け取ることのできる手当です。妊娠4ヶ月以上経っていて、死産・流産も含め、分娩をした方、かつ分娩予定日の42日前~56日後までの間にお給料を受け取れなかった人が対象となります。金額は、1日当たり給料の60%で、給料の支払いを受けていない日数分を支払われます。
育児休業給付金は、1歳未満の子どもがいて、子育てのために育児休業を取得した人の中で、育児休業中に受け取る金額が休業開始時点の月額の80%以下になってしまったときに、受け取ることが出来ます。この給付金は、育児休業を取得していれば男女どちらでも対象になります。雇用保険に入っていて、1年以上働いていることが条件です。会社に申請を行えば、受け取ることができますよ。
最後に、育児休業者職場復帰給付金です。これは、会社を休んで育児休業を取得し、その後職場復帰して6ヶ月働いたときに受け取る事が出来ます。育児休業を取得していた企業に復帰し、育児休業が終わった後に6ヶ月以上続けて勤務した方が対象となります。これも、会社で申請を行えば取得できるので、是非利用してください。
育児休業中の社会保険の免除について
質問
育児休業をしている間は、社会保険料が免除になるという話を聞きました。免除してもらうのは、何もしなくても自動的に免除してもらえるものなんでしょうか。それとも、あらかじめどこかに書類を提出しなければいけないのでしょうか。
また、育児休業中だけでなく、産前・産後休業のときにも社会保険料の免除は適用されますか?
回答
育児休業を取得する前に、雇用保険に入って一年以上経っていれば、社会保険料を免除することは可能になります。育児休業のときには、収入も激減してしまうため、免除してもらえるのであればしてもらいたいですよね。
育児休業中の社会保険料の免除は、誰もが自動的にそうなるわけではありません。あらかじめ、会社に書類を提出し、会社の管轄の社会保険事務所に、会社からその書類を提出してもらう必要があります。
提出しなければならない書類は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」というものです。会社側がこの処理を忘れてしまっている場合もありますので、総務にきちんと確認して、社会保険庁のホームページよりダウンロードできる書類を用意しておくといいでしょう。
ちなみに、社会保険料が免除されるのは育児休業中のみで、産前・産後休業のときには社会保険料は免除されません。その代わり、「出産手当金」という給付を受けることができますので、大抵の方はこの手当てを出産費用に充てているようです。
この出産手当金も自動的にもらえるわけではないので、あらかじめ書類を提出する必要があります。この書類は、全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることができるので、先ほどの育児休業取得者申出書と一緒に用意しておくといいですね。
育児休業に関する助成金制度について
質問
これまで育児休業の取得実績のない会社に勤めていますが、この度妊娠したので、育児休業の取得をお願いしたいと思っています。こちらばかり得をするようなものにしたくはありません。
企業側が得をするような、助成金などの制度があるなら、教えてもらえないでしょうか。
回答
これまでに育児休業の制度がなかった、ということであれば、是非「中小企業子育て支援助成金」の制度をおすすめしたいと思います。これは、企業で育児休業を取得した人たちが、元の職場に戻って6ヶ月以上働いたときに、会社に支給される助成金です。2011年3月30日までの出産であれば、適用されますよ。
他にも、両立支援レベルアップ助成金、育児休業取得促進等助成金、事務所内保育施設設置・運営等助成金などの制度が存在しています。どれも、今以上に育児休業を取得しやすくするために作られた助成金であると言えます。
これまでは、育児休業を取って社員が長期間会社を休んでしまうと、その分会社にとっては損害になってしまうということで、育児休業を取得するのにいい顔をする企業は多くありませんでした。確かに、企業にとってみれば、休まれる上に給与も支給しなければならないわけですから、その負担は大きいですよね。
しかし、こういった助成金を利用することで、企業でも気軽に育児休業の取得を認めることが出来るようになっています。これまで育児休業を取得してきていなかった企業は、こういった制度のことを知らない場合も多いので、詳しい資料を集めて、会社側に相談してみてはいかがでしょうか。

